せどりの売上に対する税金はいくらから発生する?
いくらかかるのかも知りたい…
せどりで売上が発生すれば、何より嬉しいですし、次の仕入れ資金に回せる…とウキウキする方も多いでしょう。ですが、もちろん全額を仕入れ資金に回せるわけではありません。
ここで忘れてはいけないのが、せどりの売上も課税対象となるので税金を支払う必要があること。とはいえ、いくらから税金が発生するのか、一体いくらの税金がかかるのか知らないと資金繰りに苦戦する羽目になるでしょう。
そこで今回は、せどりでいくら稼いだら税金が発生するのか、またどれほどの税金がかかるのかについて大公開していきます!確定申告をスムーズに済ませるためにも、必ずおさえておきましょう!
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せどりでいくら稼いだら確定申告(税金の支払い)が必要?
そもそもですが、一体せどりでいくら稼いだら確定申告や税金の支払いが必要なのでしょうか?専業と副業それぞれの場合でみていきましょう。
専業せどりの場合
専業(本業)として取り組むせどりや専業主婦が行う在宅せどりは、一般的な個人事業主と同じ扱いです。なので、年間所得が基礎控除48万円を超えたら、確定申告手続きおよび税金の支払いをしなければなりません。
また、確定申告の方法として青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告を選択した場合は基礎控除に青色申告特別控除分(10万円〜最大65万円)を加えた金額を超えた場合に上記の義務が生じます。
例えば、65万円の青色申告特別控除が適用される条件を満たしていれば、年間所得が基礎控除48万円+青色申告特別控除65万円の113万円を超えた場合に確定申告が必須となります。
なお課税対象となる金額は、売上から控除額と経費を差し引いた所得額に適用されるため、きちんと金額を明確にしておかなければなりません。
確定申告期にバタバタしないためにも、毎月の売上を導き出しておきましょう!
副業せどりの場合
サラリーマンをはじめ、アルバイトやパートが取り組む副業せどりは、副業分の所得が年間20万円を超えたら確定申告および税金の支払い手続きが必要です。つまり、年間20万円以下であれば、副業分の確定申告は必要ありません。
副業せどりで気をつけるべきは、確定申告による住民税率のかさ増しです。
万が一、副業禁止の会社に勤めている場合、本来の住民税額よりも高いことが会社にバレると副業の存在が発覚します。なので、確定申告するときは給与から住民税を天引きする特別徴収から、自分で直接納税する普通徴収に切り替えておきましょう。
せどりで発生する「所得税」はいくら?
専業・副業問わず、既定の金額を超えた時点で確定申告と税金の支払い義務が発生しますが、ここで納めるのは「所得税」です。では、この所得税は一体いくらかかるのでしょうか?
そもそも日本の所得税に関する仕組みは、こちらの累進課税が採用されています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
累進課税とは、自身の所得額に応じて税率も比例して大きくなる課税方式のこと。5%から最大45%の範囲で所得税が課せられます。
もし仮に所得額が500万円の場合は20%の税率が課せられ、100万円を所得税として納めなければなりません。
このように、所得によって大きな金額を納税する必要が出てくるので、お金のやり繰りには十分気をつけましょう!
せどりで稼ぐと税金はいくらかかる?実際にシミュレーション
ここからはより詳しく、せどりで稼ぐと税金がいくらかかるかを専業・副業別にシミュレーションしていきます。
専業せどりの場合
まず専業せどりの場合。月間売上を200万円と仮定しましょう。せどりの利益率を20%と想定すると、月間40万円の収入、年換算で480万円となります。
ここで課税対象の所得額を算出するために、以下の所得控除を差し引きます。※人によっては、他の所得控除を利用できる場合もあり。
主な所得控除
- 基礎控除:48万円
- 青色申告特別控除:65万円
- 生命保険料控除:4万円
- 社会保険料:70万円
上記の所得控除を差し引くと293万円になります。この金額が年間所得にあたります。所得額が293万円の場合、所得税率は10%なので、約30万円を納税する必要があるわけですね。
副業せどりの場合
次に、副業せどりの場合。せどりの副業収入100万円と給与収入400万円と仮定しましょう。
給与収入には給与所得控除額が適用されるので、400万円×20%+440,000円で276万円、せどりの所得額100万円と合算して376万円が年間収入となります。
そして、以下の所得控除を差し引きましょう。※人によっては、他の所得控除を利用できる場合もあり。
主な所得金額
- 基礎控除:48万円
- 生命保険料控除:4万円
- 社会保険料:70万円
よって合計所得額は254万円となるので、納める所得税は10%なので約26万円となります。
今回は経費を除いていますが、経費計上できる場合はもっと納税額を抑えられるでしょう!
せどりの所得無申告で発生する2つの罰則
納税額って負担が大きいな…
それならいっそのこと、無申告でバレなきゃ良いのでは?
と思うかもしれませんが、所得の無申告は確実にバレますし、重い罰則が与えられます。大きな罰則としてはこちらの2つ。
- 延滞税
- 加算税(4種類)
特に意図的な所得無申告は、非常に重いペナルティがあるので注意しましょう。
延滞税
延滞税とは、法律で定められた納付期限までに未納付の場合に発生する税金に対する利子のようなもの。納付期限から2か月前後で税率が大きく変わるため注意が必要です。
- 納付期限から2か月以内:最大年率7.3%を納税額に乗ずる
- 2か月以上経過:最大年率14.6%を納税額に乗ずる
延滞税は、納付期限から納付するまでの期間で計算されるため、気がついた時点ですぐに手続きを済ませれば最小限の利息で抑えられます。
延滞税が発生している場合は、早めに納付手続きを済ませましょう。
加算税(全4種類)
加算税とは、適正な申告が行われなかったり、納税の義務を怠ったりした際に課せられるペナルティのこと。過失の度合いによって、大きく4種類に分類されます。
- 不納付加算税:源泉徴収税額を法定納期限までに未納付の場合。納める税金に対して10%の課税。
- 過少申告加算税:確定申告は済ませたが、過少申告であった場合。納める税金に対して10%〜15%の課税。
- 無申告加算税:所得額を期限後に申告した場合。納める税金に対して15%〜20%の課税。
- 重加算税:隠蔽を行うなど故意に所得隠しを行った場合。35%〜40%の課税。
不納付加算税は、源泉徴収税額を納めなかった会社側に課せられるものなので、個人には関係ありません。実質的にその他3種類の加算税からいずれかが課せられます。
加算税は非常に重い税金ですので、確定申告を忘れるだけで大きな損をしかねません。
せどりで発生した所得はきちんと確定申告の手続きを行う必要があるので、こちらの記事を参考にしつつ期限までに済ませましょう。
まとめ:せどりの税金は所得税!いくらかかるか把握しておこう
というわけで今回は、せどりでいくら稼いだら税金が発生するのか、またどれほどの税金がかかるのかについて紹介しました。
せどりの所得における税金は、年間所得が本業なら48万円を上回る場合、副業なら20万円を超えた場合にそれぞれ課税されます。また、所得税は累進課税が採用されているため、稼げば稼ぐほどに税率が上昇します。なので、しっかりとお金の管理をしておかないと納税できない…という事態になりかねません。
確定申告は誰もが平等に行う手続きですから、忘れずに済ませましょう!