せどりで古物商の許可がないと逮捕されるかどうか

古物商 必要

ふうげつは古物商を持っていません。

今後も取ることはないです。

古物商がなくても大丈夫という明確な理由を持っています。

それについて説明します。

目次

せどりに古物商が必要なのか?

という議論はたびたびされますが、必要かどうかを確認するだけなら最寄りの警察署で聞けば一発で分かります。

せどりで古物商が必要かどうかは扱う商品や仕入れ先によって違います。

古物商が必要か必要ないかを詳しく説明していきます。

古物商が必要か必要ないかを知るためにはまず古物商について知る必要があります。

古物商とは何なのか

古物商とは、古物営業法に規定される古物を業として売買や交換する業者・個人のことです。

いきなり難しい単語が出てきました。

「古物営業法」「古物」「業」とはなんでしょうか。

古物営業法とは

第1章 第1条に目的が書いています。

第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

分かりやすく言うと

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

ということです。

古物商を持ってないと逮捕される可能性があるというのは、古物営業法に違反したらということになります。

たとえば、ヤフオクで仕入れて販売した商品が盗品と判明した場合は、古物商を持ってないと処罰の対象になる可能性があります。

古物とは

古物とは、一度使用された「物品」、若しくは使用されない「物品」で使用のために取引されたもの又はこれらの「物品」に幾分の手入れをしたものをいいます。

※「物品」とは

鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。

航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。

5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。

業とは

業とは、生活の中心を支える仕事。暮らしの手立て。

という意味なので、収益を得るためにやってる仕事ということになります。

古物商の定義が分かったので、次にせどりで古物商が必要かどうかを解説します。

古物商が必要なせどりパターン

中古品を仕入れて売る場合

リサイクルショップで新品(未使用品)を仕入れて売る場合

ヤフオクやメルカリなど個人から仕入れて売る場合

古物商が必要ないせどりパターン

量販店やネットショップで新品を仕入れて売る場合

せどりで古物商許可が必要かどうかのまとめ

中古品を扱うならほぼ必要です。

新品でもリサイクルショップやヤフオク、メルカリなどの個人から仕入れる場合も必要

これは盗品が紛れてる可能性が考えられるからです。

新品を正規販売店(ネットショップ含む)から仕入れて売る場合は不要(※1)

(※1)2018年3月5日、高槻警察生活安全課に確認して古物商は必要ないと回答を得ました。

こちらは盗品が紛れてることは考えにくいからです。

自身のせどりスタイルで古物商が必要かどうかで迷ったときはネットで調べるよりも所轄の警察署に問い合わせて確認しましょう。

お住いの警察署の生活安全課に電話をして古物商のことで聞きたいです。って言えば担当者に繋いでくれます。

最後まで読んでくれたあなたに朗報

ふうげつ

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