転売とはどんなビジネス?結局違法なの?
転売とは、安く購入した商品を高く販売する最も基本的なビジネスのこと。しかし、現代で転売と聞いたら「チケット転売で逮捕」とか「転売ヤー対策で…」とか、悪いイメージを持たれている方も少なくありません。
果たして、転売は違法なビジネスなのでしょうか?また、似たような言葉で物販やせどりがありますが、一体どう違うのでしょうか?
今回は、物販のプロが転売ビジネスの真相について解説していきます!
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そもそも転売とは?
まずはじめに、そもそも転売とは何なのか?について詳しくみていきましょう!
転売の定義
転売とは、ある人から買い取ったものを、さらに他人に売り渡すこと。とされています。
ただ基本的には、小売店などの店舗から仕入れることが多いので、必ずしも仕入れ先が人であるとは限りません。形ある物を定価で購入して利益を上乗せしたうえで販売すれば、それは転売にあたります。
転売は、買った商品を他人に販売する行為とおさえておきましょう。
転売と物販・せどりの違い
では、転売と物販・せどりはそれぞれどう違うのでしょうか?
結論から言うと、どれも購入した商品を販売するビジネスという意味では変わりません。しかし、細かく見ると3つともに違いがあります。
- 転売:小売店などから定価で販売される商品を仕入れて利益を上乗せして販売すること
- 物販:卸やメーカーから安く仕入れて利益を上乗せして販売すること
- せどり:小売店などから定価よりも安く販売される商品を仕入れて利益を上乗せして販売すること
この中で見ると、転売だけは定価に利益分を上乗せするので、消費者から見ると損をしてしまいます。一方、物販やせどりは定価よりも安い商品に利益分を上乗せするので、価格次第では消費者からしても損はしません。
それぞれに違いはあるものの、根本的なビジネスモデルは変わらないということですね。
せどりと転売の違いについてもっと詳しく知りたい方はこちら
転売屋・転売ヤーとは?
転売について調べると、必ずといって良いほどセットで見られる「転売屋」と「転売ヤー」という言葉。それぞれにどんな意味があるのかみていきましょう。
転売屋と転売ヤーの意味
- 転売屋:転売を職業とする人のこと
- 転売ヤー:転売とバイヤーを掛け合わせた造語。転売で迷惑行為をする人を指し、ネガティブな意味を持つ
転売屋は言葉の通りですが、転売ヤーは良い意味では使われません。例えば最近で言うと、ライブ・イベントチケットの高額転売やマスク・消毒液の大量買い占め・高額転売している人たちのことを指す言葉として使われています…。
他人のことを考えず、自分の利益だけを狙った悪質な転売を行う人たちが「転売ヤー」にあたるということです!
転売は違法な行為って本当?
ここまで転売についてお伝えしましたが、果たしてこれは違法なビジネスなのでしょうか?
結論から言うと、転売自体は違法な行為ではありません。それなのにニュースになったり、逮捕者が出たり…と悪い情報ばかりが飛び交うのは、迷惑行為をしてしまう人がいるからです…。
なので、決められたルールを守りつつ、購入者に寄り添った販売を心がければ全く問題ありません。違法になるどころか購入者から感謝されることもありますからね。
自分の利益ばかりでなく、相手のことを考えたビジネスをしましょう!
転売が違法・犯罪扱いになる3つのケース
ただ、転売が違法・犯罪扱いになるケースもあります。具体的には、こちらの3つ。
- ライブ・イベントチケットの転売
- 販売資格のない商品の取り扱い
- ブランド品の偽物転売
順番に見ていきましょう!
ケース①ライブ・イベントチケットの転売
まずは、ライブ・イベントチケットの転売です。
そもそも、ライブやイベントチケットの不正転売は、令和元年6月14日から施行されたチケット不正転売禁止法という法律で禁止されています。つまり、チケットの転売行為が発覚すれば法律違反。
特にアイドルグループやK-POPといった人気の高いライブだとチケットの需要も高いです。だからこそ、高額転売しても購入してしまう人はいるし、売れるから販売してしまう人も跡を立たないのです。
ライブ・イベントチケットの転売は絶対にしてはいけません!
ケース②販売資格のない商品の取り扱い
そして、販売資格にない商品の取り扱いも違法・犯罪です。
例えば、次の商品は特別な許可や資格がないと販売できません。
- お酒:酒類販売業免許
- 食品・健康食品:食品衛生法に基づく営業許可
- 医薬品・医療機器:薬剤師免許や許可を得た薬局
- 中古品:古物商許可 など
これらの商品を無断で販売すれば、それぞれに該当するルールを違反したことになり該当する処罰の対象となります。
自分が仕入れて販売したい商品に、販売許可や資格は必要ないかチェックしておきましょう!
ケース③ブランド品の偽物転売
もちろん、ブランド品の偽物を転売するのも違法・犯罪行為にあたります。
ネットショップでは正規品だと偽って販売するので、購入者を騙す行為=詐欺にあたります。当然発覚すれば、詐欺罪に該当して罰せられます。
また、ネットで仕入れた偽ブランド品を第三者に販売するために所持・販売して利益を得た場合、商標法違反にあたってしまいます。
仮に偽物だと知らずに販売した場合でも、実際にそれを証明することは難しいです。だからこそ、偽物は扱わないことを徹底しましょう!
転売を安全に行うためのポイント5つ
では最後に、安全な転売ビジネスを行うためにおさえたい5つのポイントについてお伝えしていきます!
- 人に迷惑がかかる転売はしない
- 転売に必要な資格を獲得する
- 偽物を販売しない
- 商品画像を転載・盗用しない
- 無在庫転売はしない
ポイント①人に迷惑がかかる転売はしない
まず、人に迷惑がかかる転売行為は絶対にしてはいけません。
当たり前ですが、人を騙したり定価を上回る販売をしたりする行為は購入者はもちろん、メーカーにとっても迷惑がかかります。それに、人に迷惑をかけるビジネスは長続きしません。
なので例えば、こんな転売は絶対に避けましょう。
- 人気商品・限定品の買い占め→転売
- 必需品の買い占め→転売
- チケットなどを定価以上の価格で販売
迷惑をかけない転売を心がけてください!
ポイント②転売に必要な資格を獲得する
許可や資格が必要な商品を扱うなら、必ず獲得してから行いましょう。
ただし、酒類販売業免許などの資格は、厳しい審査があったり店舗が必要だったりと決して簡単に取れるものではありません。
先ほども述べた通り、無許可・無資格で商品を扱えば処罰の対象です。非常に重い罪に問われるので絶対にしてはいけません。
そもそも、販売許可や資格のいらない商品でも無数にあるので、本当に資格を取る必要はあるのか?を考えるべきです。
中古品の取り扱いはせどりに必須なので、古物商許可だけは必ず取得しておきましょう。
ポイント③偽物を販売しない
また、ブランド品などの偽物を販売してはいけません。
先ほども述べましたが、偽物を販売することは詐欺罪もしくは商標法違反に該当します。それはたとえ偽物だと知らずに販売した場合でも当てはまる可能性は高いでしょう。
ではどうすれば偽物を仕入れずに済むのでしょうか。それは、オークションサイトやフリマサイトといった個人でやり取りができるサイトでは仕入れないことです。これさえ徹底しておけば、偽物に当たることはほぼありません。
仕入れ先の安全性を確認したうえで仕入れを行ってください!
ポイント④商品画像を転載・盗用しない
商品を販売するにあたって、使用する商品画像を転載・盗用しないことも大切です。
なぜなら、他人の画像を無断使用することは立派な著作権違反に該当するから。権利者に発覚すれば、損害賠償を請求される可能性が極めて濃厚です。
他人の画像を勝手に使用する行為は権利の侵害であり、違法行為であることをきちんとおさえておきましょう。
どうしても使用したい場合は、権利者に直接許可をもらってから使用してください!
ポイント⑤無在庫転売はしない
安全にビジネスを進めるためにも無在庫転売は避けましょう!
そもそも、無在庫転売とは文字通り、商品を仕入れずに出品して売れたことを確認してから仕入れて販売する行為のこと。
無在庫転売自体は違法ではないものの、売れたあとに仕入れ先が在庫切れで購入できず、その後購入者とトラブルに発展するリスクがあります。最悪の場合、裁判沙汰に発展する可能性もあるので避けたほうが良いでしょう。
また、AmazonやYahoo!ショッピングなどでは無在庫転売が禁止されています。
不要なリスクは取らないようにしましょう!
正当な転売をするならせどりを始めよう!
というわけで今回は、転売とはどんなビジネスなのか、その違法性について詳しく解説しました。
もう一度おさらいしますが、転売自体は全く違法ではありません。ただ、決められたルール・法律を守れなかったり、購入者に不快な思いをさせる転売には違法性があります。
なので、簡単かつ安全に始めるならせどり一択。せどりにもルールはありますが、きちんと守れば消費者からの苦情もなく、大きな利益も見込めます。この記事を読んでいるあなたは、正当なせどりビジネスに取り組んでくださいね!
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