【節税】法人化したら出張旅費規程を作って出張手当を計上しましょう

個人事業主が一定以上の売り上げがある場合には、法人化すると税制上のメリットがたくさんあります(詳しくは以下の記事で解説しています)。

個人事業主が法人化するメリットとデメリットを解説します

個人事業として始めたビジネスが法人化するくらい大きくなれば、自然と出張する機会も増えると思います。

出張旅費は旅費交通費という形で経費計上できますが、法人化するとさらに「出張手当」を支給することができます。

出張手当の制度は節税メリットがかなり高く、特に一人法人の場合は本当にお得なのでぜひ検討してほしいです。

ただし出張手当の制度を利用するためには、手当を支給する前に「出張旅費規程」というものを事前に作成しておく必要があります。

規程を作るのは面倒ですが、一度作ってしまえば後はラクですし、出張にかかる費用も色々と融通がきくようになるので絶対にやった方がいいです。

というわけでこの記事では、個人事業主から法人化した小規模経営者向けに、出張手当の節税効果や出張旅費規程の作り方について解説したいと思います。

目次

出張手当とは

まず一般的な企業の話をしますが、社員が出張をすると、出張先で食事をしたり生活用品を買ったりすることになります。

こういった食費や雑費は、企業活動の上での必要経費として計上するのはなかなか難しいです。

でも外出することで普段の生活では発生しないような余計な生活費がかかるのに、経費として形状が難しいという理由で会社から何も補助が出なかったら、出張するたびに社員は損してしまうということになってしまいます。

そこで企業は、これらの生活費を補うために「出張手当」という形で、一律に定めた金額を支給することができるようになっているのです。

ただし出張手当を支給するためには「出張旅費規程」という、出張手当を支給するためのルールを作っておく必要があります。

出張手当を支給するルールとはつまり、

  • どういう出張をした時に(海外・国内宿泊・日帰りなど)
  • 宿泊費はいくら払う
  • 日当はいくら払う

というような内容を決めておくということになります。

出張手当を支給することで、経費として計上できるものが増えるのは企業としてかなりのメリットですね。

しかもそれだけではなく、出張手当を受け取る個人側にもメリットがあります。

個人事業主から法人化して一人法人を経営している人は、法人側のメリットも個人側のメリットも受けられるので、必ず活用するようにしましょう。

では出張手当のメリットについて解説をしていきます。

出張手当のメリットについて

出張手当の制度を使うことで得られるメリットについて解説します。

出張手当の法人側のメリット

まず法人としてのメリットは以下の通りです。

  • 出張手当を課税仕入れにできるので法人税・消費税を節税できる
  • 出張手当は社会保険料の課税対象にならないので社会保険料を減らせる

もう少し詳しく解説してみます。

出張手当によって法人税を節税できる

国税庁の公式ページにも書いていますが、出張のために支払った日当は課税仕入れとなります。

国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。

引用元:国税庁 | No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い

出張旅費や宿泊費はともかく、日当は本来であれば経費として計上するのが難しい部分です。

その部分を経費として計上できるようになれば、利益額を減らすことができるので法人税が節税できることになります。

出張手当によって消費税を節税できる

出張手当が課税仕入れになることで消費税も減らせます。

消費税は、以下の計算式で計算されます。

消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上に係る消費税額 − 課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額

引用元:国税庁 | 納付税額の計算の仕方

さきほども書いたように、出張手当は課税仕入れにあたるので、出張手当をに含まれる消費税分の額だけ消費税の節税になります。

出張手当は社会保険料の対象にもならない

さらに出張手当は、社会保険料の対象にもなりません。

社会保障は、給与や報酬を元に算出されますが、出張手当は給与や報酬ではないからです。

法人側のメリットは非常に大きいことがわかると思います。

出張手当の個人側のメリット

出張手当を受け取る個人にとってもメリットが大きいです。

出張手当は給与ではないので、所得税や社会保険料がまったくかからないからです。

つまり出張手当とは手取り金額がそのまま増えるということで、ざっくりいうと本当にお小遣いがもらえるようなものですねw

一人法人の場合だと、これらのメリットをすべて享受できるので本当にお得です。

出張手当を支給するための手続き

では出張手当を支給するために必要な手続きについてまとめていきます。

宿泊費・日当などの金額を決める

まずは宿泊費や日当など、出張手当をいくら支給するのかを考える必要があります。

一般的に宿泊費と出張日当の相場については、以下のページに調査結果が掲載されています。

参考:産労総合研究所 | 2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査

この調査によれば企業の社長(小規模経営企業もこれにあたります)の日当・宿泊費の相場はだいたい以下の通りです。

  • 日帰り出張日当:4,000円前後
  • 宿泊出張日当:5,000円前後
  • 宿泊費:14,000円前後

ちなみに色々と調べてみると、出張日当は8,000円くらいでも妥当という意見もあります。

国税庁のタックスアンサーには、「支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります」とあるので、万が一税務調査などが入ったときに説明できるような金額にしておけばいいかと思います。

参考:国税庁 | 法第9条《非課税所得》関係

出張旅費規程を作成する

出張手当の金額が決まったら出張旅費規程を作成します。

出張旅費規程をどんな様式で作成するかについては、国が定める正式なルールはありません。

ですが、だいたいネットで検索すれば雛形をダウンロードすることができますので利用しましょう。

「出張旅費規程 サンプル」「出張旅費規程 雛形」などと検索して自分が気に入るものを探してください。

例えば以下のようなサンプルがあります。

参考:会社設立パートナー | 出張旅費規程サンプル

出張旅費規程作成の上での注意点

出張旅費規程を作成する上での注意点をざっと書くと、以下のようなものがあります。

  • 目的を定める:出張旅費規程の果たすべき目的を記載する
  • 適用範囲を定める:出張旅費規程の対象は全社員。役職によって支給金額に差をつけることは可能
  • 出張の定義を決める:例えば「移動距離が片道100km」を超えたら出張とするなど定義する
  • 旅費の種類や支給額を決める:交通費、宿泊費、出張日当などそれぞれの支給額や、実費精算・定額支給など支給方法を決める
  • 出張の手続きを定める:出張報告書や旅費精算書など旅費精算に必要な手続きを決める

先ほど紹介したサンプルの通りに作成すればだいたいこれらの注意点はクリアできます。

それでも不安な場合は税理士さんに相談するといいでしょう。

株主総会議事録を作成する

出張旅費規定を作成したら、株主総会を開いて規程が可決される必要があります。

一人法人の場合でも株主総会議事録を作成しましょう。

参考:ビジネス文書の森 | 株主総会議事録

これで出張手当を支給するための前準備は完了です。

出張旅費規程で決めた方法で出張手当を精算する

旅費規程を作成したあとは、出張から帰るたびに必要な書類を作成して、出張手当を支給します。

税務署に提出する証拠書類として出張報告書や旅費精算書が必要となりますので、書類は必ず作成しましょう。

出張手当の制度は使わないと損です

出張手当の制度を利用するメリットや、利用するまでに必要な手続きを解説してきました。

メリットが大きいと書いてきましたが、むしろ出張手当の制度は使わないと損です。

そのぶん多少の面倒な手続きも必要ではありますが、見返りは大きいので絶対に活用すべきです。

とはいえ不安な場合は契約してる税理士さんに確認してくださいね。

他にも節税の方法など詳しく教えてもらえますし、法人化してなお税理士さんのお世話になってないのであればこの機会に検討してみるといいでしょう。

最後まで読んでくれたあなたに朗報

ふうげつ

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